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確定申告期限延長等に伴う弊社の対応について

国税庁より、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限の延長について」が発表され、先日速報としてご案内しておりますが、これに伴う弊社の対応について、以下の通り対応することといたしました。
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お客様 各位

2020 年3月2日
カウンシード税理士法人
代表社員 上薗 朗

確定申告期限延長等に伴う弊社の対応について

拝啓 お客様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2月 27 日付で速報としてご案内しているとおり、2 月 27 日付で国税庁より「申告
所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」が発表され、各
申告期限・納付期限が、2020 年3月 16 日から 2020 年4月 16 日へ延長となりました。
このことに対する弊社の対応を下記のとおりといたしました。
なお、国内の状況変化により、適宜対応が変更される可能性がありますこと、合わせてご
理解のほどお願い申し上げます。

敬具

  1. 申告期限の延長の措置に関わらず、弊社としては、原則として、従来通りの申告期限(所
    得税・贈与税3月 16 日/消費税3月 31 日)内に確定申告を終わらせることを念頭に業
    務を進めております。
  2. 原則として「1.」に記載した通り対応しておりますが、「小学校・中学校の臨時休校」
    等の影響により、確定申告業務に遅れが生じることが想定されます。
  3. したがいまして、全てのお客様の確定申告(所得税・贈与税及び消費税)業務の完了予
    定日は、2020 年3月 31 日とさせていただきます。

以上

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