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緊急事態宣言再発例に伴う弊社の対応について

お客様 各位

令和 3 年 1 月 8 日

カウンシード税理士法人

代表社員 上薗 朗


【新型コロナ関連】

緊急事態宣言再発令に伴う弊社の対応について



拝啓 お客様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一都三県を対象に緊急事態宣言が再発令され、
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和 3 年 1 月 7 日変更)が決定され
たことはすでに周知のとおりでございますが、このことに対する弊社の対応等を下記のと
おりといたしました。

なお、国内外の状況変化により、適宜対応が変更される可能性がありますこと、併せてご
理解のほどお願い申し上げます。

敬具




1. 感染症の拡大状況を鑑み、国税の申告や納税などに関しては柔軟な対応が引き続きと
  られており、期限内に申告や納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限延長の申請
  が可能です。(申請手続きは弊社がすべて行います。)

 (参考)令和 2 年分確定申告の申告・納付期限
      所得税及び復興特別所得税・贈与税   令和 3 年 3 月 15 日(月)
      消費税及び地方消費税(個人事業者)  令和 3 年 3 月 31 日(水)

  国税庁における感染拡大防止への対応や当面の申告や納税などについては、以下の URL
  にまとめられています。
  参考:国税庁 HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

2. 申告期限の延長の措置に関わらず、弊社としては、原則として、従来通りの申告期限内
  に確定申告等を終わらせることを念頭に業務を進めてまいりますが、個別の延長には
  適宜対応いたしますので、ご状況に合わせてご相談いただきますようお願い申し上げ
  ます。

3. 弊社としても、政府や自治体の方針に従い、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
  現在、一部従業員のテレワークを継続しておりますが、国内の状況変化によっては、よ
  り強い対策を講じる場合があり、その際には業務の遅延が想定されます。
  原則としては、「2.」のとおりではございますが、弊社から個別に申告等の延長につい
  てご相談させていただく可能性もございますこと、予めご了承ください。

4. また、20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、原則として 20 時以降
  の弊社従業員の勤務を控えることといたします。なお、弊社営業時間は、平日 9 時から
  18 時としております。

5. 原則、対面でのご面談は致しかねます。電話会議、ビデオ会議へのご対応をお願い申し
  上げます。また、やむを得ず、対面でご面談させていただく場合、弊社従業員はマスク
  着用といたします。
  お客様におかれましても、基本的な感染対策にご協力のほどお願い申し上げます。

以上

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