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【会社設立】【株式会社と合同会社の違い】

株式会社は知っているけど合同会社って何?

弊社のお客様でも最近、株式会社ではなく合同会社で設立する機会が増えてまいりました。

今回は株式会社と合同会社の違いなどを簡単に確認していきたいと思いますが、先に結論からお伝えすると、

株式会社お得意様が大手企業で対外的な信用を重視する場合

合同会社不動産管理会社や節税を重視し、設立コストを少しでも抑えたい場合

になります。

株式会社は       

■資本金

1円以上

■出資者

1名以上

■役員

取締役1名以上 (1名の役員で設立する事が可能)

■役員の任期

取締役 2年~10年

監査役 4年~10年 (監査役を置いた場合)

■最高意思決定機関

株主総会

■会社の代表者などの登記上の役員名称

 「代表取締役」「取締役」

■定款認証

公証人役場で定款認証必要…定款認証料50,000円

■登録免許税

登記時に法務局で必要な登録免許税…最低150,000円(資本金の1000分の7)

信用度

 株式会社が法人の中で一般的に多く信用度が高い

合同会社

■資本金

1円以上

■出資者

1名以上

■役員

取締役1名以上(1名の役員で設立することが可能)

■役員の任期

定めなし

■最高意思決定機関

出資者

■会社の代表者などの登記上の役員名称

 「代表社員」「社員」

■定款

 公証人役場で定款認証不要

■登録免許税

登記時に法務局で必要な登録免許税…60,000円

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役員の任期は株式会社の場合、役員が変更なくても人気満了すると役員改選登記が必要になり、その都度、司法書士報酬(一般的に1~2万円)+登録免許税10,000円が必要になります。※ご注意下さい。この役員改選登記を忘れますと「過料」がかかります!

合同会社の場合は、任期の定めがないので、実際に変更がない限り登記は不要です。

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